妊娠/育児

産休・育休中っていくら貰えるの?期間と申請方法について

産休・育休取得予定の方はその期間どれくらいの収入を得ることができるのか気になりますよね。

筆者も3度目の産休・育休を取得予定です。1度目の出産時は何も把握してなかったのでなかなか振り込まれないことに焦り、会社の人事に確認を何度かしてしまった経験があります。

この記事では、産休手当、育児給付金がいつ、どれくらい貰えるのか?また、申請方法について説明していきます。

産休・育休の制度とは

まず、産休と育児休業(以下育休に略称)には違いがあります。産休が女性のみが取得でき、育休が男女共に取得ができ、加入条件を満たせば、給金金がもらえます。

育児休業とは、国が定めた休業制度で従業員から事業主へ向けて行われるものです。

取得できる期間

①産休・・・出産予定日の6週間間(産前42日間)〜出産翌日からの8週間(産後56日間)

合計 98日間分が支給 実際の出産日が予定日からずれる場合は、産前、産後休暇の日数も変更なります。

※産前休業は、出産予定日の6週間前から開始日を自分で自由に設定でき、産後休業は法律で定められています。双子以上の場合は出産予定日の14週間前から取得できます。

②育休・・・育休は子どもが1歳になるまでの期間利用できます。1歳になっても保育所が見つからないなどの理由がある場合、事前申請により1歳6ヶ月2歳まで延長も可能です。

産休・育休取得の条件

①産休・・・雇用形態に関わらず、パート、アルバイトでも出産する人であれば、誰も取得可能。

②育休・・・同じ事業主に1年間以上、雇用されていること。子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されていることが見込まれており、所定労働日数が週2日以下でないことが条件。

上記を満たせば、派遣の雇用形態であっても取得可能。自営業や日払い契約で勤務している人は対象外となります。

出産に関するお金はいつ、どれくらいの金額が支給されるのか

出産に関する給付金は2種類あり、出産一時金と出産手当金となります。

出産一時金の支給時期と支給

出産一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽへ申請すると支給されるものとなります。こちらの給付金は国民健康保険加入者でも受給できます。

支給時期

支給方法が2種類あります。

①直接支払い制度

出産にかかる費用に出産一時金を充てることができます。保護者は差額を病院で支払う形になります。

②①の制度を使用しない場合

出産後に被保険者から協会けんぽに申請することで支給される。

だいたい、出産後から2,3カ月後が支給できる時期の目安となります。

支給額

1児につき42万円

双子の場合だったら84万円

出産手当金の支給時期と支給額

出産のために会社を休んだ人が会社から給料を貰えないかわりに健康保険から支給されるお金です。産休中に会社から給料をもらえる人は出産手当金を重複してもらうことはできません。

こちら働いている人で健康保険の被保険者が貰えるものとなります。

パートやアルバイトでも夫の扶養に入っている方は貰えません。また、国民健康保険の加入されている方も国民健康保険は出産手当金の制度がないため、貰えません。

支給時期

産休から終わって申請して初めて貰えるものになります。産休終了後、申請手続きを行なった後、支給日は1ヶ月ほどとなります。筆者の場合、産休前に人事から書類を貰い、出産後、書類に記入、捺印を済ませ、人事に提出しました。

産休は出産から8週間後のため、出産日から3ヶ月ほど経ってから支給されました。

支給額

出産手当金の支給金額は1日につき、「標準報酬日額」の3分の2となります。

出産手当金(1日あたり)の算出方法

支給開始日前以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額※を平均した額➗30日✖️2/3

※標準報酬月額とは?

毎年4月、5月、6月の3月で支払われた「報酬」の平均額

「報酬」に含まれるもの

会社から支給される基本給、通勤手当、残業手当、役職手当、住宅手当、◯○手当等

「報酬」に含まれないもの

賞与、各種お祝い金等

例)標準報酬月額が20万/出産予定日が3月15日/予定日、予定日前、予定日後に出産したケース

例)出産予定日3月15日に生まれた場合

・20万÷30×2/3=4,444円(日額)

・4,444円×98日(産休の日数)=435,512円

例)出産予定日前の3月10日に生まれた場合

・20万÷30×2/3=4,444円(日額)

・出産日前42日ー出産予定日より早く出産した期間5日+56日(産後の日数)=93日

・4,444円×93日=413,292円

出産予定日が早まっても、早まった部分が産後の日数には加算されません。

出産予定日より前に出産した場合は、出産手当金の金額は少なくなります。

例)出産予定日よりあとの3月20日に生まれた場合

・20万÷30×2/3=4,444円(日額)

・出産予定日前42日+出産が遅れた期間5日+56日(産後の日数)

=103日

・4,444円×103日=457,732円

出産予定日より、遅く出産した場合は、全期間が出産手当金の支給対象となります。

出産手当金の申請方法

  1. 勤務先に支給したい旨を連絡し、出産手当金支給申請書をもらう(ほとんどの企業が産休取得するより前に何が必要かの案内をしてくれます)
  2. 必要書類を準備する※
  3. 産後、必要書類を勤務先に提出し、勤務先が申請
  4. 申請手続きから1,2カ月後に指定口座に振り込み  

※必要書類に関して  出産前に用意しておくとスムーズ

  • ・出産手当金申請書(捺印するところあり)
  • ・健康保険証のコピー
  • ・母子手帳のコピー
  • ・事業主からの証明書類(企業側で用意)

育休に関する給付金の条件といつ、どれくらいの金額が支払われるのか

育児給付金が支給される条件

育児休業給付金を受給できるのは、育児休業を取得する母親、父親で、以下の条件を満たしていることが必要です。

 ・雇用保険に加入し、保険料を支払っていること

 ・育児休業後、退職予定がないこと

 ・育児休業中の給与が通常の8割以下であること

 ・育児休業の入る前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること

育児給付金の算出方法

育児給付金の算出方法

休業開始時賃金日額※①×支給日数×67%※②

※①休業開始時賃金日額は事業主が提出する証明書をもとにして、休業開始前の6カ月の賃金総額を180で割って算出

※②育児休業開始から6カ月以降は50%で計算する

例)月の賃金総額が20万だった場合

20万×6カ月÷180×支給日数61日(2カ月分)×67%=272,466円

支給時期

育児給付金は育休にはいったらすぐ支払われるものではありません。育児休業を開始して2カ月後から支給がはじまります。

出産後は産休8週間経て、育休に入る為、出産日の4か月から支給開始となります。

また、育児給付金は2カ月ごとに2カ月合算した金額が指定口座に振り込まれます。

まとめ

産休・育休の制度はママ・パパとお子さんのための制度です。お休み中の家計管理のためにもあらゆる支援を見逃さないためにも、正しく理解して利用していきましょう。

また、事前にどれくらいお休みの期間に収入が入るかを把握することによってお休みに入る前から計画的にお金を貯めていくなど計画をたてることも重要となります。

産休に入ってから無休期間が4、5ヶ月続くので産休入ってから慌てないようにしたいですね。

ABOUT ME
しろくま
2児のワーママです。 育児×仕事×体力低下でへとへとの毎日ですが、自分の為の時間を増やしたいワーママの奮闘記をブログにしてます。ママの人生の選択肢が増やせるような情報発信をしていきます。